| 給付項目一覧及び添付書類 |
| ●給付対象 |
会員本人 |
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| ●受給資格 | 給付金は、会員になった日から1ヵ月を経過した後に発生した事由に対して支給します。 ※ただし、同一世帯内にあっては事由により、支給が制限される場合があります。 |
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| ●請求方法 |
(1)
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給付事由が生じましたら、「カナルこうとう」事務局へ連絡してください。 給付金請求書をお送りいたします。 |
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(2)
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所定の給付金請求書に記入し、事由を証明する書類を添付して 事由発生1年以内に事務局へ請求してください。 |
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| ※死亡弔慰金、入院・障害及び住宅災害見舞金は、 その発生原因に、災害救助法が適用された場合は支給されません。 |
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| ●給付の通知 | 給付金請求書と添付書類を審査し、承認・不承認を決定し、請求者に通知します。 | |
| ●受領方法 | 受領方法は、次の(1)〜(3)の方法から、選ぶことができます。 ただし、事務局(窓口)で受領できる給付金は50,000円未満です。 |
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(1)
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本人が、給付金請求書、会員証、印鑑、事由を証明するもの (以下、添付書類とする。)を持参し、事務局(窓口)で受領する。 |
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(2)
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預金口座に振込む場合 給付金請求書に該当事項、振込依頼書欄を記入し、 添付書類と一緒に事務局に提出してください。 |
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(3)
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代理人が本人から委任され、受領する場合 本人が、給付金請求書欄と委任状欄に該当事項を記入・押印した 給付金請求書、添付書類、本人の会員証、代理人の印鑑を持参して受領する。 |
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| ※窓口提出の場合は、添付書類を確認後お返しします。 ※郵送の場合はコピーを添付してください。確認後シュレッダーで処分します。 |
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| ●異議の申し立て | 給付の決定内容に不服のある場合は、異議の申し立てができます。 申し立てができる期限は、給付承認・不承認を受けてから6ヵ月以内とします。 |
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| ●給付金の返還 | 不正行為等により給付金を受領したときは、給付金を返還していただきます。 | |
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