給付項目一覧及び添付書類

会員とその家族に、(表−1)の給付事由が生じたとき所定の給付金が支給されます。
●給付対象

会員本人

●受給資格 給付金は、会員になった日から1ヵ月を経過した後に発生した事由に対して支給します。
※ただし、同一世帯内にあっては事由により、支給が制限される場合があります。
●請求方法
(1)
給付事由が生じましたら、「カナルこうとう」事務局へ連絡してください。
給付金請求書をお送りいたします。
(2)
所定の給付金請求書に記入し、事由を証明する書類を添付して
事由発生1年以内に事務局へ請求してください。
※死亡弔慰金、入院・障害及び住宅災害見舞金は、
 その発生原因に、災害救助法が適用された場合は支給されません。
●給付の通知 給付金請求書と添付書類を審査し、承認・不承認を決定し、請求者に通知します。
●受領方法 受領方法は、次の(1)〜(3)の方法から、選ぶことができます。
ただし、事務局(窓口)で受領できる給付金は50,000円未満です。
(1)
本人が、給付金請求書、会員証、印鑑、事由を証明するもの
(以下、添付書類とする。)を持参し、事務局(窓口)で受領する。
(2)
預金口座に振込む場合
給付金請求書に該当事項、振込依頼書欄を記入し、
添付書類と一緒に事務局に提出してください。
(3)
代理人が本人から委任され、受領する場合
本人が、給付金請求書欄と委任状欄に該当事項を記入・押印した
給付金請求書、添付書類、本人の会員証、代理人の印鑑を持参して受領する。
※窓口提出の場合は、添付書類を確認後お返しします。
※郵送の場合はコピーを添付してください。確認後シュレッダーで処分します。
●異議の申し立て 給付の決定内容に不服のある場合は、異議の申し立てができます。
申し立てができる期限は、給付承認・不承認を受けてから6ヵ月以内とします。
●給付金の返還 不正行為等により給付金を受領したときは、給付金を返還していただきます。