中小企業退職金共済制度

――従業員の退職金は国の制度で――
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環といて制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。
●制度のしくみ  
 事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月掛金を金融機関を通じて納付します。
 従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。
●制度の特色  
■掛金の一部を国が助成します。
1. 新たに加入する事業主に・・・・ 掛金の1/2(上限5,000円)を加入後4ヶ月から1年間、国が助成します。また、パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(2,000円〜4,000円)には、掛金の1/2の額に300円〜500円上乗せされます
  ※適格退職年金制度から移行する事業主は掛金助成の対象になりません。
2. 掛金を増額する事業主に・・・・ 18,000円以下の掛金月額を増額する場合増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。
  ※20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象になりません。
■掛金は税法上、損金または必要経費として全額非課税となります。
■加入前の過去勤務期間通算や、転職した場合の企業間通算ができます。
■パートタイマー等短時間労働者は通常の従業員より低い掛金で加入できます。(特例掛金)
■この制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度ですから、安全・確実に従業員に退職金が支払われます。
●退職金額
■退職金は、基本退職金と付加退職金の2本立てで、両者を合算したものが受け取る退職金となります。

 

退職金

基本退職金
掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0%として設計し定められた金額です
+
付加退職金
運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。
 
      (注)予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。      

 
1. 掛金納付月数が1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金相当額を下回る額になります。(これらは長期加入者の退職金を手厚くするためです。)2年から3年6か月では掛金相当額となり、3年7か月(43月)から掛金相当額を上回る額になります。
2. 退職金の受給権者は、従業員です。従業員の死亡による退職の場合は、その遺族が受給者となります。
 

●掛金の種類 
掛金月額は、5,000〜30,000円の16種類、パートタイマー等短時間労働者の特例掛金は2,000円〜4,000円の3種類があり、任意に選択できます。
 ●お問い合わせ     
 独立行政法人
 勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
(略称:中退共 ちゅうたいきょう)
TEL. 03(3436)0151(代表)
[URL]http://chutaikyo.taishokukin.go.jp/ 
  東京相談コーナー TEL. 03(3436)4351