| 中小企業退職金共済制度 |
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――従業員の退職金は国の制度で――
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| 中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環といて制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。 | |
| ●制度のしくみ | |
| 事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月掛金を金融機関を通じて納付します。 従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。 |
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| ●制度の特色 | |
| ■掛金の一部を国が助成します。 | ||
| 1. | 新たに加入する事業主に・・・・ | 掛金の1/2(上限5,000円)を加入後4ヶ月から1年間、国が助成します。また、パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(2,000円〜4,000円)には、掛金の1/2の額に300円〜500円上乗せされます |
| ※適格退職年金制度から移行する事業主は掛金助成の対象になりません。 | ||
| 2. | 掛金を増額する事業主に・・・・ | 18,000円以下の掛金月額を増額する場合増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。 |
| ※20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象になりません。 | ||
| ■掛金は税法上、損金または必要経費として全額非課税となります。 |
| ■加入前の過去勤務期間通算や、転職した場合の企業間通算ができます。 |
| ■パートタイマー等短時間労働者は通常の従業員より低い掛金で加入できます。(特例掛金) |
| ■この制度は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度ですから、安全・確実に従業員に退職金が支払われます。 |
| ●退職金額 |
| ■退職金は、基本退職金と付加退職金の2本立てで、両者を合算したものが受け取る退職金となります。 |
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| (注)予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。 |
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| ●掛金の種類 | |
| ■ | 掛金月額は、5,000〜30,000円の16種類、パートタイマー等短時間労働者の特例掛金は2,000円〜4,000円の3種類があり、任意に選択できます。 |
| ●お問い合わせ | ||
| 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済事業本部 (略称:中退共 ちゅうたいきょう) |
TEL. 03(3436)0151(代表) [URL]http://chutaikyo.taishokukin.go.jp/ |
| 東京相談コーナー | TEL. 03(3436)4351 |
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